品種開発と開発者の権利保護

日本の農林水産省所管の農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)というところで開発されたシャインマスカットが日本国外で無許可栽培されており、そのために本来日本が得られていただろう利益を逸失してしまっていることを聞いたことはありませんか。日本の農家の栽培技術が高いことも相まって、日本の果物は海外で高い評価を得ています。その評価が上がるにつれ、日本で開発された品種がいつの間にか海外で栽培されていることを聞くようになりました。農研機構のホームページによるとシャインマスカットの開発には約30年の年月がかかっているそうです。物の開発には時間、労力、そして資金が必要ですが、そのコストが回収できなければ誰も新しい物を開発しようとしなくなり、徐々に社会が衰退していくことになります。そこで、新しい作物の開発(育種)についても開発者(育成者)の権利を認め、新しい作物の開発者が優先的にその新しい作物を利用できるようにすることで、その開発の費用を回収することができるようにしています。このような制度は、さらに新しい作物を開発する動機を与えるものであるといってよいでしょう。

新品種を護る三制度

 新品種の育成には専門知識、技術に加えて多大な時間、労力、資金が必要であるにもかかわらず、一旦育成された品種は自家増殖が可能である場合が多く、開発者の権利(育成者権といいます)が容易に侵害される恐れがあります。現在の日本では、以下の3種類の制度が新品種と新品種の育成者の権利保護に利用できます。
品種登録制度
 品種と品種名が本制度の対象になります。
商標制度
 新開発品種の種苗又は収穫物を業として譲渡する際にそれらに使用するそれらの名称が本制度の対象になります。
特許制度
 例えば、新開発品種を栽培するための栽培技術や新開発品種を識別するための遺伝子マーカー等の発明が本制度の対象になります。

特許制度と品種登録制度の違い

 品種登録制度は、特許制度で求める要件を満たすことを要しないため、特許制度では新規発明として認められない新品種が品種登録制度では新品種として認められるという利点があります。
 新品種について特許を取得しようとする場合、その新品種が既存の品種から容易に作製することができないという「進歩性」を有していることが求められます。すなわち、Aという性質を持つ植物体とBという性質を持つ植物体を交配して得られたABという両方の性質を有する植物体は、このような交配から得られることが予測できるため、発明性が無いという主張で特許が否定される可能性があります。また、栽培していた植物の中からXという性質を持つ個体を見つけ出し、この個体を増殖させてこのXという性質を持つ植物体を確立した場合、最初にこのXという性質を持つ植物体を偶然に見つけ出したのに過ぎないため、発明性が無いという主張で特許が否定される可能性もあります。品種登録制度には、このようにして得られた品種でも登録でき、開発者の権利が護られるという特許制度に無い利点があると言えます。
 外国でも国ごとに品種保護制度があり、日本国内の審査データを基に審査する国もあるため、新規開発品種の海外流出を防止するためにもまずは日本国内で品種登録を行うことに利点があります。

育成者権の効力

 品種登録を受けると、登録品種を業として独占的に利用できるようになり、また、専用利用権や通常利用権を設定して他人に登録品種を利用させることもできます。育成者権を侵害された場合には差止や損害賠償を請求することが可能になります。育成者権の存続期間は果樹や観賞樹等については30年、それ以外の植物については25年です。

登録までの流れ

 出願から登録までの流れは以下のようになっています。
1.出願
 審査で必要な全ての形質の特性を記載した「特性表」等を願書に添付して出願します。意図しない国外への持ち出しを制限する「海外持出制限」と意図しない国内での栽培を制限する「栽培地域制限」の届出を出願と同時にすることができます。出願料納付が必要です。
2.出願公表
 当該品種が出願中であることが公示されます。
3.仮保護
 出願から品種登録まで2~3年の審査期間を要します。この間にも出願者に一定の保護が与えられます。出願者は、仮保護期間中に出願品種の種苗等の生産・譲渡や海外持出制限の届出に反して輸出を行った者に対して、品種登録後、利用料相当額の補償金の請求ができます。
4.審査
 植物の特性審査が栽培試験又は現地調査によって行われます。審査手数料の納付が必要です。
5.審査特性の通知
 登録要件を満たすと判断された場合、出願者に対し、登録簿に記載される品種の特性を記録した特性表が通知されます。出願者は、通知された特性表について訂正を求めることができます。
6.登録
 登録料の納付が必要です。